警備業法等に係る診断書作成外来|医師が医学的に判断
当院では、日比谷線の小伝馬町駅から徒歩2分というアクセスの良さを活かし、忙しく働く世代の皆さんがスムーズに手続きを進められるよう、医学的な評価に基づいた的確な診断書作成を行っております。
警備業法等に係る診断書作成外来の内容
警備業は、人々の生命や財産を守るという極めて公共性の高い仕事であるため、その従事者には一定の健康基準が法律で定められています。
1つ目は、アルコール、麻薬、大麻、あへん、または覚醒剤の中毒者ではないという点です。これらの中毒状態にある場合、正常な判断力が損なわれるだけでなく、緊急時の対応に重大な支障をきたす恐れがあるため、厳格な確認が必要です。
2つ目は、精神機能の障害により、警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断、および意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないという点です。
例えば、精神疾患の既往がある方や現在通院中の方であっても、症状が安定しており、業務に支障がないと医師が判断できれば、診断書を作成することが可能です。
対象となる方
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警備業の新規従事、登録、更新等で、診断書の提出を求められている方
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申請先から指定された診断書様式がある方(※書式持参推奨)
受診当日の持ち物
スムーズな作成のため、以下をご持参ください。
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本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
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申請先指定の診断書様式(ある場合)
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お薬手帳または服薬内容がわかるもの(処方内容控え等)
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既往歴・通院歴がある方は、可能であれば
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紹介状(診療情報提供書)
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通院先医療機関名/治療期間/診断名・処方の概要が分かるメモ
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書式の持参がない場合、当日作成が難しくなることがあります。事前確認をご希望の方は、予約時にご相談ください。
警備業法等に係る診断書作成外来の流れ
1. ご来院と受付
2. 医師による診察
3. 診断書の作成と発行
原則として当日中にお渡しすることが可能ですが、複雑な既往歴がある場合や、追加の検査が必要と判断された場合には、お時間をいただくこともあります。
4. お会計
発行までの日数
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原則:当日
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以下の場合、日数を要することがあります。
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既往歴・治療歴の確認が必要な場合
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服薬内容や症状経過について追加評価が必要な場合
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指定書式の要件確認が必要な場合
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費用
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診察料:保険診療(規定に基づく)
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診断書作成料(自費):4,500円
※文書料は原則として自費となります。詳細は受付でご案内します。
予約について(各種免許申請診断書外来)
当院の各種資格・免許申請に関する診断書外来は、原則として予約なしで受診いただけます。
ただし、円滑なご案内のため、以下の点を必ずご確認のうえご来院ください。
■ ご来院前の確認事項
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休診日・診察時間を事前にご確認ください。
最新の診療時間は当院ホームページまたはGoogleビジネスプロフィールに掲載しております。 -
所定の診断書様式を"必ず"ご持参ください。
行政機関・試験機関・提出先から指定されている書式がある場合は、印刷のうえお持ちください。 -
健康保険証またはマイナ保険証をご持参ください。
初診時は本人確認および保険資格確認のため必須となります。
■ 待ち時間について
当日の外来状況によっては、待ち時間が発生する場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、時間に余裕をもってご来院ください。
■ ご不明点がある場合
書式の有無や対象となる診断書の内容について不明な点がある場合は、
ご来院前にお電話でご相談ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 当日発行できますか?
A. 原則として当日お渡し可能です。ただし、診察結果や追加確認の必要性によって、後日のお渡しとなる場合があります。
Q. 以前に精神科へ通院していました。発行できますか?
A. 可能な場合もあります。安全性と適正な評価のため、治療歴・服薬状況の確認を行い、必要に応じて主治医情報(紹介状等)の提出をお願いすることがあります。
Q. 指定の書式があります。対応できますか?
A. はい。書式をご持参ください。 記載項目や押印等の要件に応じて対応します。
Q. 診断書があれば申請は必ず通りますか?
A. 診断書は医師の医学的所見を示す書類であり、最終判断は申請先の運用に基づきます。当院が申請結果を保証するものではありません。
Q. 家族の同席は必要ですか?
A. 原則はご本人のみで問題ありません。必要に応じて同席や追加情報の確認をお願いする場合があります。
Q. 予約は必要でしょうか?
Q. 指定の用紙がなくても大丈夫ですか?
当院での対応に際して
本診断書は、医師が面談・診察に基づき医学的に判断して作成する書類です。
そのため、診察の結果や確認事項によっては、以下の対応となる場合があります。
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当日発行ができず、後日のお渡しとなる
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追加の確認(再診、検査、他院情報の確認等)をお願いする
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医学的判断により、ご希望どおりの記載ができない
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虚偽申告や重要事項の不申告が疑われる場合、診断書作成をお断りすることがある
※最終的な申請可否・取り扱いは申請先の運用に基づきます。当院の診断書は医学的所見を示すものであり、申請先の最終判断を保証するものではありません。
