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薬剤師免許申請用の診断書|おりたメンタルクリニック

 

薬剤師免許申請にあたり、提出先から「精神の機能の障害に関する医師の診断書」の提出を求められることがあります。
おりたメンタルクリニックでは、指定様式に沿って医学的評価を行い、必要事項を適切に記載した診断書を作成しています。

本ページでは、診断書が必要となるケース、作成の流れ、注意点、当日の可否の目安まで、事前に知っておきたい情報を整理しています。

 

 

この診断書が必要になる主なケース

薬剤師免許申請時に診断書の提出が求められるかどうかは、申請区分や提出先(都道府県・厚生労働省の運用等)によって異なります。

以下のような場面で案内されることがあります。

  • 新規免許申請時に診断書の添付を求められた

  • 追加書類として診断書の提出を指示された

  • 精神科・心療内科の受診歴があり、確認書類を求められた

※必要性や様式は提出先ごとに異なります。必ず申請機関から指定された様式・案内文をご持参ください。

 

 

診断書の位置づけについて(当院の考え方)

本診断書は、免許の可否を保証するものではなく、
現在および過去の状況を医学的に評価し、制度上必要な事項を文書化するものです。

当院では次の点を明確にしています。

当院が行うこと

  • 面接・診察による医学的評価

  • 必要情報の整理と所見の記載

  • 指定様式への正確な記入

行えないこと

  • 免許交付の可否を保証すること

  • 提出先判断の代行

  • 医学的根拠に基づかない記載や内容指定への対応

制度文書である以上、客観性と医学的妥当性を最優先して作成します。

 

 

診断書作成の流れ

1.ご来院

予約は不要です。休診日・診療時間をご確認の上、所定の診断書書式を忘れずにご来院ください。

2.医師による診察

医師が、現在の精神状態、既往歴、治療歴、服薬状況、
生活・就労状況、業務上の支障の有無などを確認します。
必要に応じて、他院の資料やお薬手帳の提示をお願いする場合があります。

3.医学的評価

診察所見を踏まえ、制度趣旨に沿って医学的評価を行います。

4.診断書の作成・お渡し

問題なければその場で診断書を記載し、当日お渡しいたします。

※追加で確認事項などがある場合には、当日お渡しできないケースもあります。

 

 

評価の際に確認する主な項目

診察では、制度上求められる観点から次のような点を確認します。

  • 精神科・心療内科の既往歴

  • 現在の症状や経過

  • 服薬状況

  • 日常生活の安定性(睡眠、対人関係、社会生活)

  • 面接での認知・判断・意思疎通の状態

  • 安全面で配慮すべき点の有無

 

 

料金の目安

  • 診察料:保険診療(規定に基づく)

  • 診断書作成料(自費):4,500円(税込)

 

 

ご持参いただくもの

円滑な作成のため、以下をご用意ください。

  • 提出先指定の診断書様式(原本)

  • 本人確認書類

  • お薬手帳

  • 他院通院中の場合:紹介状・診療情報提供書(あれば)

 

 

予約について(各種免許申請診断書外来)

当院の各種資格・免許申請に関する診断書外来は、原則として予約なしで受診いただけます。

ただし、円滑なご案内のため、以下の点を必ずご確認のうえご来院ください。

■ ご来院前の確認事項

  • 休診日・診察時間を事前にご確認ください。
     最新の診療時間は当院ホームページまたはGoogleビジネスプロフィールに掲載しております。

  • 所定の診断書様式を"必ず"ご持参ください。
     行政機関・試験機関・提出先から指定されている書式がある場合は、印刷のうえお持ちください。

  • 健康保険証またはマイナ保険証をご持参ください。
     初診時は本人確認および保険資格確認のため必須となります。

■ 待ち時間について

当日の外来状況によっては、待ち時間が発生する場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、時間に余裕をもってご来院ください。

■ ご不明点がある場合

書式の有無や対象となる診断書の内容について不明な点がある場合は、
ご来院前にお電話でご相談ください。

 

 

よくあるご質問(FAQ)

Q. 当日に発行できますか?
A. はい。基本的に当日発行いたします。

Q. 他院に通院中ですが作成できますか?
A. 可能です。場合によっては、診療情報提供書が必要になることがあります。

Q. 診断書があれば必ず免許は取得できますか?
A. 免許交付の判断は提出先が行います。当院で保証はできません。

Q. 様式が複数あります。どれを持参すれば良いですか?
A. 提出先が指定した様式をご持参ください。

Q. 記載内容を指定できますか?
A. 医学的根拠に基づき記載します。内容指定には対応できません。

Q. 「精神の機能の障害」とは何ですか?
A. 制度上用いられる表現で、診察により医学的に評価します。

 

 

注意事項

  • 虚偽の記載は行えません

  • 情報不足の場合、当日作成できないことがあります

  • 症状の経過によっては継続評価が必要になる場合があります

  • 訂正不可・押印位置などの様式上の要件は提出先の規定に従います

 

 

 

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