メニュー

【Q&A】いつから自立支援医療は適用されますか?【心療内科・精神科】

Q.いつから自立支援医療は適用されますか?

A. 当院では受給者番号が交付されてから適用しております。

 

 

 

当院では自立支援医療を申請した控えのみでは、適応できません。

番号(公費負担者番号・受給者番号)をお知らせいただくまでは通常通り3割負担となりますのでご了承ください。

 

また、自立支援医療適応後も、各種診断書は自費になりますのでご注意ください。

初診の方で適応ご希望の場合は、一度当院を受診して頂いた上で申請をお願い致します。

 

 

 

自立支援医療(精神通院)とは、自己負担額が減額となる制度です。

「自立支援医療」とは、精神疾患を抱えた方々が自立し、社会生活を送ることを目的とする医療のことです。

精神科医が中心となり、医療と福祉の両方の分野からのサポートを行います。

詳しくは下記をご参照ください。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin.html

 

 

 

自立支援医療(精神通院)はどのような人が利用できますか?

 

対象となるのは、適応障害をはじめ、うつ病や躁うつ病などの気分障害、パニック障害や強迫性障害など、全ての精神疾患の患者様です。

利用を希望される方は主治医までお尋ねください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載:おりたメンタルクリニック医師

 


 

 

オンライン診療メンタルヘルス院について

 

休職相談を扱う"オンライン診療専門"の

「オンライン診療メンタルヘルス院」もあります。

休職について悩まれている方は、お気軽にご相談ください。

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME