【Q&A】傷病手当金について気をつけることはありますか??【心療内科・精神科】
Q. 傷病手当金について気をつけることはありますか??
A.
「診察の頻度」と「請求期間」について気をつけましょう。
ここでは詳しく解説いたします。
休職中、給与のかわりに支払われるものが、健康保険組合による「傷病手当金」になります。
この傷病手当金を申請する際に、注意点が2つあります。
1. 診察の頻度
1つは、主治医記載欄の記載のために”月に1〜2回の診察が必要”である点です。
その月の受診日を健康保険組合に示す必要があり、受診が一度も無い月は手当金が支給されません。
また、診察が無い月は申請書の記載も出来ません。毎月の診察を忘れないよう、くれぐれもご注意ください。
(月に2回以上の受診があればまず問題ないため、他クリニックは記載のためにそれを条件としているところも多くあります。)
月末になるほど混み合い、予約が取れない場合があります。
月ごとの診察回数は患者様の管理となりますので、早めにご予約をお願いいたします。
無診察で支給されなかった場合、当院では責任を負いかねますのでご注意ください。
2. 請求期間
もう1つは、未来の期間について記載・証明できない点です。
傷病手当金は休職した期間を遡って請求するものになります。
前もっての請求は認められておりません。
申請書の中には、”労務不能と認めた期間:令和○年○月○日〜令和○年○月○日”と医師が記載する欄があります。
その期間に就労が出来なかった証明になりますので、その期間が過ぎてからでないと記載が出来ません。
具体的には1月1日〜1月31日の傷病手当金を申請する場合、医師がその証明を出来るのは最短で1月31日になります。
1月20日の時点において1月分全ての記載を希望されても証明できないので注意が必要です。
請求期間の締日が過ぎてからのご持参、ご来院をお願い致します。
傷病手当金申請書の”郵送でのやり取り”をご希望の場合、文書管理料を含め1通あたり自費で1300円の負担になります。
診察の有無に関わらず、ご本人やご家族の方が直接来院されて”持参→記載→お渡し”の場合、上記加算はありません。
特段の事情がない場合は、上記加算のない”ご来院での記載依頼”をお勧め致します。
また、郵送の場合は申請期間の締日から1週間以内の発送となります。
到着日の指定などは出来ませんのでご了承下さい。
どうしても指定の日に必要な場合にはご連絡いただき、診療時間内に当院までお受取りに来ていただきますようお願い致します。
記載:おりたメンタルクリニック医師
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