【Q&A】傷病手当金申請書の記載期間はいつまでですか?【心療内科・精神科】
Q. 傷病手当金申請書の記載期間はいつからいつまでですか?
A. 職場によって申請期間が異なります。職場にご確認いただいて、クリニックにお持ちください。
クリニックで記載できる期間は、「初診日から記載日までの任意の期間」です。
受診前に、申請期間について職場にご確認の上、お持ちください。
記載日以降の未来の期間や、初診日以前の期間については記載できませんのでご注意ください。
【記載例】
初診日が4月1日で、申請書作成のための受診日が7月15日の場合、
4月1日から7月15日の間で、記載可能です。
[記載可能な例]
・4月1日から6月30日まで
・7月1日から7月15日まで
など
[記載できない例]
・3月20日から4月30日まで
→初診日以前は記載できません。
・7月1日から7月31日まで
→記載日以降の、未来の期間については記載できません。
その場合、次回の診察時に記載、後日記載のためだけにご来院、書類をお預かりして記載可能になったら、当院で記載しご自宅に郵送、などの方法があります。
記載:おりたメンタルクリニック医師
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