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障害年金

 

障害年金(心療内科・精神科)

障害年金は、一定の障害によって生活や就労が困難になっている方に支給される年金制度のことです。

 

申請条件

  • 精神科に初めてかかった日(初診日)から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)を迎えていること。
  • 初診日に必要な年金保険料を納めていること。
  • 一定の障害状態(生活、就労が困難な状態)にあるということ。

上記の3つの要件を全て満たす場合申請をすることが可能です。

 

申請時に必要な書類

①病歴・就労状況等申立書
②受診状況等証明書(初診証明)
③医師の診断書

その他、住民票や年金手帳など個人の所有する証明書も必要になります。

 

障害年金の種類

初診時に加入していた保険組合に応じて支給される年金の種類が異なります。

【障害基礎年金】 初診時に国民年金に加入していた(自営業・学生など)

【障害厚生年金】 初診時に厚生年金に加入していた(会社員・サラリーマンなど)

【障害共済年金】 初診時に共済組合の組合員だった(公務員)

それぞれの請求先や申請する書類などが異なるため、確認を行うことが必要です。 

 

障害の程度

書類によって障害状態の程度を確認します。目安として法律上、下記のようにまとめられています。

《1級》身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

《2級》身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

《3級》傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

受給する年金の種類によってはお金が支給されないことがありますのでご注意ください。

 

障害年金の申請時の注意事項

・受給するための要件は全て満たす必要があり、年金の種類や請求方法も多岐にわたるため、申請前に確認を要します。まずは主治医にご相談ください。

・書類を提出しても確実に年金が支給されるとは限りません。それぞれの障害状態の程度によって支給金額は異なります。

 

 

 

 

当院で記載をご希望の場合

診察時に主治医にご相談下さい。診断書作成料は1通あたり14,000円となります。

 

障害年金診断書は必要な記載内容などから、当院に半年以上、定期的に(=月に1回程度以上)通院されている方が対象になります。

初回、2回目などの受診で記載はできませんのでご了承下さい。

 

また以前別の医療機関に通院されていた方は、診断書作成には受診状況等証明書(初診証明)が必要となりますので合わせてご用意ください。

作成には2週間程度時間を頂きますので、出来次第ご自宅に郵送致します。

尚、請求が通らなかった場合にも診断書料金の返金は致しかねますのでご了承ください。

 

過去、複数の医療機関(精神科・心療内科)へ通院歴がある場合は、それぞれの病院名・通院期間を教えて頂く必要があります。不明な場合には、当院を初診として作成します

※過去の通院先については、下記のように記載の上、当院までお持ち下さい。

 

<記入例>

医療機関名 治療期間 入院・外来 病名
A病院 平成30年4月〜令和2年1月 外来 うつ病
A病院 令和2年1月〜令和2年3月 入院 うつ病
Bクリニック 令和2年4月〜令和3年12月 外来 うつ病
おりたメンタルクリニック 令和4年1月〜現在 外来 うつ病

・入院と外来通院の期間は分けて記入して下さい。

・診断書記載中に不明な点があれば、電話でご連絡させていただくことがあります。

 

 

 

初診証明について

 

 

他院で障害者年金の申請を行う場合、当院の初診証明が必要になる場合があります。その際は、下記の書式で証明を行うことは可能です。当院で発行しますので、必要な場合はご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載:おりたメンタルクリニック医師

 


 

 

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