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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは?

申請方法や取得の流れ、メリット・デメリットを解説

 

 

 

 

精神疾患で長期間にわたり体調を崩していると、日常生活や社会生活に支障をきたすことがあります。そんなときに、自立した生活と社会参加を助けるための制度があります。

精神障害者保健福祉手帳と呼ばれるもので、この手帳を取得することで、医療費の助成や公共料金の割引などを受けることが可能です。

 

今回は、精神障害保健福祉手帳とはどのような制度か、申請方法や取得の流れ、メリット・デメリットを解説します。

 

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害によって、長期にわたり社会生活や日常生活への制約がある人を対象とした手帳です。よく見聞きする「障害者手帳」とは、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の3つの手帳の一般的な呼称です。

 

手帳を発行するのは、都道府県や政令指定都市、中核市などの自治体です。この手帳を持つことで、減税や医療費の助成、公共交通機関の料金の割引などの福祉サービスを受けることができます。ただしJRや県外の公共交通機関は割引の対象外です。

 

精神障害保健福祉手帳を取得対象となる疾患

精神障害保健福祉手帳の取得には、以下の条件を満たす必要があります。

 

・何らかの精神疾患によって、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある

・その精神疾患での初診から半年以上経過している

 

精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、すべての精神疾患です。

・統合失調症

・そううつ病・うつ病などの気分障害

・発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害など)

・てんかん

・アルコールや薬物による依存症

・認知症

・高次脳機能障害

・神経症性障害

・ストレス関連障害

など

 

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳は、日常生活や社会生活での支障の程度によって、1~3級の「障害等級」に分けられます。どの等級になるかは、医師の診断書に基づき、各都道府県の精神福祉センターで審査を行います。

 

1級:自立した日常生活を送るのが困難

2級:日常生活に大きな支障があり、働くことが難しい

3級:日常生活や社会生活に支障がある

 

参考:厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」

 

精神障害者保健福祉手帳の申請方法と取得の流れ

精神障害者保健福祉手帳の申請は以下の手順で行います。手帳の更新や書き換え手続きも、ほぼ同じ手順です。

 

  1. 市区町村の担当窓口で、精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な書類を受け取る
  2. 主治医に診断書の作成を依頼する
  3. 申請書や診断書など、手帳の申請に必要な書類一式を、市区町村の担当窓口に提出
  4. 審査によって等級が決定し、手帳が交付される。

 

市区町村によって交付までの期間に違いはありますが、一般的には約2カ月かかります。

 

申請時の注意点

医師に診断書を書いてもらうときは、初診日から6か月以上経過していることを確認しましょう。また、窓口に必要書類の提出時に本人の持参が難しいときは、保護者や家族、医療機関の職員が代わりに申請することも可能です。

 

申請に必要なもの

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものは以下の通りです。申請時に不備があると交付までに時間がかかってしまうため、提出前には記入漏れや記入ミスがないか確認しましょう。

 

・障害者手帳申請書

・診断書

・本人の写真(縦4cm×横3cm)

 

精神障害者保健福祉手帳のメリット・デメリット

精神障害保健福祉手帳を持つことでのメリット・デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。ここではメリット・デメリットをそれぞれ紹介します。

 

メリット

精神障害者保健福祉手帳を持つことで得られるメリットは、さまざまなサービスや支援を受けられることです。例えば、携帯料金の割引や公共施設の入場割引、医療費の助成、福祉手当の支給や助成、公営住宅の優先入居などがあります。

 

また、所得税と住民税の控除対象です。納税者本人、控除対象となる配偶者、扶養家族のいずれかが精神障害者保健福祉手帳を交付されている場合、等級に応じて、所得税や住民全、相続税が控除されます。また、贈与税や給付金の非課税制度もあります。

 

精神疾患により働けないときは、金銭面の不安も大きくなります。そうしたとき、割引や税金の控除や非課税の制度を活用できるのは大きなメリットといえるでしょう。

 

デメリット

精神障害者保健福祉手帳を持つことで起こるデメリットはありません。中には「手帳を持つことで障害者であることを認めなければならない」と感じる人もいるでしょう。

 

しかし、症状が改善し手帳が必要なくなれば、返却することができます。ご自身の生活を改善するための方法の一つとして考えるとよいでしょう。

 

 

まとめ 

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患で長期間にわたり体調を崩しているときに、自立した生活と社会参加を助けるための制度です。基本的にすべての精神疾患が交付の対象となり、等級により受けられるサポートが異なります。

 

交付には2か月程度かかるため、書類の不備がないように準備しましょう。紹介したメリット・デメリットを参考に、精神障害者保健福祉手帳の申請に役立ててください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載:おりたメンタルクリニック医師

 


 

 

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